交通事故・労災

当院は交通事故に見舞われた患者様や労災(労働災害:仕事中や通勤中に生じたケガや病気)の診療にも対応します。

交通事故

当院は交通事故に遭われた患者様が不利益を被らないように、全面的にサポートさせて頂きたいと考えております。
大きい病院で「レントゲンに異常なし」と診断され、薬だけ処方された。でも、痛みや違和感がなかなか治らない・・・そのようなことでお困りではありませんか?当院では丁寧に診察を行い、薬だけに頼らず、患者様の症状に合わせてリハビリ治療も積極的に行っております。病院からの紹介状がなくても転院して治療を継続することもできます。再診でのリハビリ治療は夜7時までに来院して頂ければ、予定されている治療は全て実施させて頂きます。

●整形外科と接骨院の違い
まず、接骨院の施術者は医者ではありません。従ってレントゲンやMRIによる画像検査は実施できませんから正しい診断は困難です。かつ、投薬や注射などの医療行為は禁止されております。
また、治療を続けたのちに後遺症が残存してしまった場合、後遺障害診断書を作成できるのは医師だけですので、接骨院に通院される場合は後々の補償等に影響が及ぶ可能性があります。

交通事故を起こしたら、まず保険会社さんと警察に連絡をしてください。ケガをした、あるいはケガをさせてしまったら、必ず人身事故として届けてください。

また、交通事故によるケガは原則として保険会社さんから賠償を受けますので、窓口負担は0円で、被害者であれば通院日数に応じて慰謝料が支払われます。なお保険証による治療も可能ですが、その際は患者様が加入されている公的医療保険制度(国民健康保険、協会けんぽ、組合健保、共済組合 など)に「第三者行為の届け出」が必要です。

労災

労災は労働災害(業務災害、通勤災害)によるケガや病気のことを言いますが、この場合は労災保険が適用されます。
労災保険とは労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく制度のことで、適用されるとご自身には治療費の負担は生じません。

労災保険で治療される方は受付で労災であることを申告してください。また、労災によるケガに対しては保険証による治療はできません。ケガや病気が労災になるかどうか判断できない場合はお気軽にご相談ください。